ストレスチェック web
- web検査は最短1日で受検可能に!
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弊社のストレスチェックのweb受検は、
契約書締結が後日で問題ない場合に限りますが、最短1日で可能となります。
当社から、「法人登録等」の雛形ファイルをメールにて添付送信させて頂きますので、そちらの必須項目(法人情報と担当者、窓口、集団分析用の部署名等)を記入して頂いた「法人登録等」ファイルを、当社まで添付送信して頂ければ、web検査のサービス画面を作成させて頂きます。
サービス画面のURLをご案内させて頂きますので、
そちらからアクセスして頂ければ、すぐにストレスチェック受検が可能となります。
基本条件
基本的な条件としては、受検される方が法人からメールアドレスを付与されていること(お勧めはしませんが、個人のメールアドレスでも可能)になります。
受検される方のメールアドレス、氏名等のリストの提出は不要です。
受検までの流れ
「法人登録等」を提出して頂ければ、
こちらの情報を基にシステムに反映、サービス画面を作成させて頂きます。
サービス画面が作成されたことにより、受検者専用画面も作成されますので、
こちらの画面の専用URLをご案内させて頂きます。
受検
Webで受検者専用画面(専用URL)にアクセスして頂き、氏名、メールアドレスを入力、
所属部署(集団分析にある部庶務)を選択して頂くと調査項目の記されている画面に変わり、
そちらで性別を選んで頂き、すべての調査項目で回答を選択し、最後にパスワードを入力して、
送信ボタンをクリックすると受検完了となります。所要時間はだいたい7分程度となっています。
調査はすべての項目(57項目)の4つの選択肢の中から1つを選ばないと入力画面は完了しませんので、
送信する事はできない設定になっています。
受検直後
回答を送信後すぐに、受検が済んだことを表す意味として、
受検時に入力したメールアドレスにメールが送信されます。
※受検時注意事項
受検の際に入力して頂くメールアドレスには、受検直後と結果閲覧可能となる日にメールが自動配信される設定になっていますので、間違えないように十分注意して入力して頂く必要があります。
誤ったメールアドレスで受検された場合には、誤ったメールアドレスに自動送信されるため正しいメールアドレスにはメールが届きません。
また、個人のメールアドレスで受検される方は、拒否設定がされている場合はメールが届きませんので解除してから受検してください。
結果閲覧
実施期間最終日の翌日午前10時頃に、受検された全ての方に結果閲覧可能の案内が、受検された時に入力して頂いたメールアドレスに自動配信されます。
結果閲覧画面のURLにアクセスして、受検時に入力したパスワード等を入力して頂ければ、自分の結果判定を確認する事ができます。
ただし、実施期間中は結果を閲覧することはできない設定となっています。
期間中、早めに受検された方も、最終日に受検された方も、結果判定を閲覧できるのは、受検期間最終日の翌日10時頃からになります。
これは、
【ストレスチェック指針】の『ストレスチェックの定義』 に、「労働者のストレスの程度を点数化して評価するとともに、その評価結果を踏まえて高ストレス者を選定し、医師による面接指導の要否を確認するものとする。」と記されていること、及び、
ストレスチェック制度Q&A(厚労省)「11 面接指導対象者の要件 Q11-1」 に、
「高ストレス者の判定は自動的に行ってもよいですが、面接指導が必要かどうかは改めて実施者の判断が求められます」と記されていることから、実施者が高ストレスと選定された方の面接指導の要否の判断を行うためになります。
同意確認
結果閲覧画面の一番下には、この結果判定を事業者側に提供する事に同意するか否かを選べるボタンがついています。
同意された方の分は、実施事務従事者と実施者に限らず、事業者側のどなたが閲覧しても構わない事になっていますが、取り扱いには十分注意が必要となります。
同意されない方と未回答の方の分は、実施事務従事者と実施者しか閲覧ができないと法律で定められています。
「医師との面接指導」勧奨
結果閲覧可能日の後で、実施者から高ストレスと選定された方にのみ、「医師による面接指導」勧奨のメールを自動配信致します。
- 事業者側の管理
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結果閲覧管理画面は事業者側(実施者、もしくは、実施事務従事者)が閲覧可能
個人結果、集団分析結果は専用の結果閲覧画面で提供させて頂きます。通常、実施者と実施事務従事者だけが、こちらの結果閲覧管理画面の個人結果の閲覧が可能となります。
実施事務従事者の方に、結果閲覧管理画面のURLと、その画面に入る事のできる、IDとパスワードを提供いたします。実施者の産業の先生にお渡しして頂いても問題ありません。
個人結果と集団分析結果は、閲覧可能だけでなく、ダウンロードも可能となっています。
(集団分析結果について)
集団分析結果については、現時点では、努力義務となっているため、事業者側のどなたが閲覧しても問題はありません。
(集団分析結果の意義)
集団分析結果は、職場・職種別等の結果閲覧、集計処理により、職場のストレスの特徴について明確化が可能になりますので、職場環境改善の計画・実行へ役立つものになります。
(個人結果を知りたくない事業者様向け)
個人の結果は知りたくない(ストレスチェック規程し記してある)という事業者の場合は、個人結果を閲覧できないように、結果閲覧管理画面を設定させて頂くこともできます。この場合は、集団分析結果のみの閲覧が可能となります。
(個人結果を知りたい事業者様がしなければならない事)
実施者と実施事務従事者以外の事業者側のどなたかが、個人結果を閲覧したい場合は、受検された方、それぞれの方が「事業者にストレスチェック結果を提供することに同意」する事が必要と法律で定められています。
同意のとり方は、上記で記したように、それぞれの受検方法によって異なります。同意された方の個人結果のみ、事業者側で閲覧が可能となります。
(同意者リストの閲覧・ダウンロード)
同意者リストを当社社に提出して頂ければ、結果閲覧管理画面に反映します。反映する事によって、結果閲覧管理画面で同意された方のみの結果票一覧が閲覧(ダウンロード、印刷)が可能となります。
当社ではストレスチェックweb検査のサービスを提供しておりますので、お気軽にご相談下さい。