高ストレス者のためのカウンセリングサービス

ストレスチェック制度の実施義務化から5年が経ち、
複数回、または、継続して高ストレスと選定された方に対して、何も行わなくて良いのかという声が部会等で、年々高まってきているというお話を耳にするようになりました。

義務化となったストレスチェックを毎年履行していく上で、担当者の方が課題と感じている点で最も多かったのは、「高ストレス者で医師との面接を希望していない人のアフターケア、フォロー」になります。

心理職によるアフターケア、フォロー
そんな課題をクリアにするために、高ストレス者で医師との面接を希望されない方へのアフターケア、フォローに心理職のカウンセリングサービスがあります。

厚生労働省の「ストレスチェック指針」においても、通常の法定ルートの医師面接のみではなく、従業員が匿名で気軽に利用・相談できる外部相談窓口を設ける体制を整備することが推奨されています。

医師との面接は事業者からの依頼が条件とされているため、諸事情から希望しないものの、各自で何らかの対処を希望するという高ストレス者や要注意者へのケアやフォローの役割を果たすことになります。

臨床心理士、産業カウンセラーなどの心理職は残念ながらストレスチェックの実施者にはなれませんが、アフターケアに関しては心理職でも行うことができます。事実、ストレスチェック本体は医師が行い、アフターケアは公認心理師、臨床心理士、産業カウンセラーなど心理職の専門家であるが担当している会社も珍しくはありません。
心理職ができる事
高ストレス者の選定のカウンセリング(面談)
ストレスチェックの後で高ストレス者を選定する際に、テスト後に可能性のある人を専門家がカウンセリング(面談)して決めるという方法があります。

この面談は医師などの実施者の他にも心理職でも行うことができるのです。

心理職によるカウンセリング(面談)は、アフターケアという大切な事であり、高ストレス者へのフォローアップ率を上げることに貢献し、また事業場側の医師面接に伴う負担金の削減にも繋がります。

各種相談に応じる
ストレスチェックも含めたメンタルヘルスに関する定期的なカウンセリング、アフターケア、フォロー、フォローアップ面談、相談などの窓口的役割としても可能となります。

窓口的な役割の魅力はなんといっても「プライバシーの保護」にあります。

会社の内情や本人の背景を知らない人に対してならば、気兼ねすることなく申請ができますし、ストレスの本当の原因や不満を話すこともできるでしょう。
また、電話やメールなどを活用したシステムであれば、職場に知られることもなく都合のいい時間に相談ができます。

他にも、産業医や受付を担当する実施事務従事者は、日常業務に加えて心理的につらい面接業務をこなすとなると、負担が大きくなりストレスになると声が上がっているため、「社内スタッフの疲弊を防ぐ」という意味合いもあります。

当社では、心理職の勘セリングサービスを提供させて頂いています。お気軽にお問合せ下さい。
方法:対面、電話、メール、TV電話など
対象:中小企業向けの単発依頼、または定期的な依頼→どちらも可能
ストレスチェックに関するお問い合わせ
現場の問題点
事業者側の状況
本来は高ストレスと選定された方のアフターケアやフォローが必要、アフターケアやフォローこそ重要な役割を果たしている考えられています。
しかしながら、実施者である産業医が常勤という法人様は多いわけではありませんし、産業保健スタッフの方々もストレスチェックだけが仕事ではないので、アフターケアやフォローを行う事は非常に困難な状況となっているのが現状と考えられます。
ストレスチェックは、「実施後の労働環境改善」までが目的ですので、有効な「改善案」がたてられるかは、ストレスチェックで得られた結果やデータを「集団分析」などでストレスチェックの傾向や原因を分析し、有効活用できるかがカギとなります。
しかし、実際は、専門知識や職場の現在の状況・産業保健に関するスタッフとの話し合いなど時間と知識の求められる「難題」となってしまっています。

労働者側の声
面接指導を受ける高ストレス者の方は、「このままは不安だけど医師との面談は・・・ちょっとハードルが高い」、「上司や同僚に知られたくない」、「会社(法人)と契約している医師と思うと面接の申し出がしにくい」、「面接とのタイミングが合わないので、面倒くさくなり断ってしまう」等の心情がみられます。
より重症化する可能性もあると不安に思っている方もいるようです。

※参考:現状、高ストレスと選定された方のどれくらいの方が面接指導を受けているか
2017年7月26日に厚労省から初めてストレスチェック制度の実施状況が発表されました。その中で、医師による面接指導を受けた労働者の状況 ・ ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた労働者は0.6%という状況です。

事業場規模が 50~ 99人は、 「医師による面接指導を受けた労働者の割合」は0.8%
事業場規模が100~299人は、「医師による面接指導を受けた労働者の割合」は0.7%
事業場規模が300~999人は、「医師による面接指導を受けた労働者の割合」は0.6%
事業場規模が 1000人以上は、「医師による面接指導を受けた労働者の割合」は0.5%
事業場全て合計すると、「医師による面接指導を受けた労働者の割合」は0.6%となっています。
【厚労省  ストレスチェック制度の実施状況 平成29年7月】より抜粋

効果
ストレスチェックの個人結果や集団分析の結果を有効活用するためにも心理職は大いに役に立ちます。

調査結果をもとにしたカウンセリングなどは心理職でも担う事ができますし、むしろ、心理職でなければ果たせないという役割もあります。

心理職にカウンセリングなどのアフターケアやフォローを任せる事は、職場全体のストレスを軽減し、より働きやすい職場を作ること(予防、トラブル防止)は、生産性をより向上させることにも繋がります。
ストレスチェックに関するお問い合わせ

投稿日: 2020年4月23日 | カテゴリー: カウンセリング|ストレスチェック