ストレスチェック 派遣労働者

派遣社員のストレスチェックは派遣元と派遣先のどちらが実施する?

ストレスチェックを行う目的と派遣労働者
ストレスチェックは、労働者のストレスの程度を最低でも1年に1回以上把握する制度となっており
その対象は常時50人以上の労働者を使用する事業場(本社、支社、営業所、事務所、店舗など)で
実施が義務付けられています。

労働者が自分自身のストレスの状況に気付いたり
事業者が職場改善をして働きやすい職場をつくったりして
メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的としています。

50人未満の事業場については、当分の間、実施は努力義務とされていますが
労働者のメンタルヘルス不調の未然防止のため、できるだけ実施することが望ましいとされています。

労働者には受検の義務はありませんが、ストレスチェックをより効果的なものにするためには
受検されることが望ましいとされています。”

この場合の労働者とは、正社員(職員)だけではなく
派遣労働者もストレスチェックの義務か努力義務の基準になる人数にカウントされます。
派遣労働者のストレスチェックを実施するのは派遣元事業者?それとも派遣先事業者?
派遣労働者に対するストレスチェックと面接指導については
労働安全衛生法に基づき、基本的には派遣元事業者が実施することになります。

派遣先事業者は、派遣元事業者と協力をして派遣労働者が
ストレスチェックと面接指導を受けれるように必要な配慮をすることが適当とされています。

派遣元事業者が派遣労働者の労働環境や労働状況に関する事を全て把握しているわけではありませんので、面接指導に必要となる情報を得ていない事が考えられます。

派遣元事業者は、面接指導が円滑にできるように
派遣先事業者から通知されたその派遣労働者の労働時間に加え
必要に応じて、派遣先事業者に対して
職場環境や勤務状況に関する情報を提供するように依頼します。

派遣先事業者は派遣元事業者から要請があった場合
派遣労働者が面接指導を受けれるように必要な配慮をすることが適当とされていることから
これに応じる事になります。

面接指導の結果が出た時、派遣労働者に就業上の措置を講じなければならない時は
派遣先事業者の協力が必要となります。

そのような時も、派遣元事業者は派遣先事業者に対して、措置の実施に協力を要請します。
これらの場合、派遣元事業者はその派遣労働者に
派遣先事業者への依頼や要請についてあらかじめ同意を得なければなりません。
集団分析は派遣先事業者が実施することが望ましい
ストレスチェックにおける
集団ごとの集計・分析(集団分析)は現在の所、努力義務となっています。

集団分析は職場単位で実施する事が重要と考えられていることから、
集団分析の場合は派遣先事業者が、派遣労働者も含めて集団分析をして、
その結果に基づく措置を実施することが望ましいとされています。

このことは、派遣先事業者は、派遣労働者のストレスチェックを実施する義務は負わないものの、
派遣労働者のストレスチェックを実施し、集団分析をすることを望まれる立場にあるということになります。

こうしたことから派遣先でストレスチェックをして集団分析を行うとした場合、派遣労働者は、
派遣元事業者と派遣先事業者が実施するストレスチェックの両方を受けるという事になります。
派遣労働者にはストレスチェックの趣旨をしっかりと説明して、理解を得られるようにしましょう。

派遣先事業者が派遣労働者に対してストレスチェックを実施した場合、
派遣元事業者は、派遣労働者本人の同意があれば、
派遣先事業者が実施したストレスチェックの結果を派遣元が入手して利用すること自体は可能ですが、
それだけでは派遣元事業者がストレスチェックを実施した事にはなりません。

派遣先事業者が実施したストレスチェック結果を派遣元事業者が利用して「実施した」としたい場合は、派遣元事業者が派遣先事業者に実施を委託し、
その派遣労働者のストレスチェックに伴う実施費用も派遣元事業者が負担する必要があります。

派遣先事業者がストレスチェックを行う前に、
派遣元事業者は前もって確認して、
派遣労働者のストレスチェックをどのようにするか確認して話し合っておく必要があります。

派遣元事業者と派遣先事業者の役割の原則【労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル 令和元年7月 改訂 P.113】
参考
実施状況のグラフ
【厚労省 平成29年7月26日発表 ストレスチェック制度の実施状況 より抜粋】
ストレスチェックによる派遣労働者への不利益な取り扱いは禁止
厚労省のホームページの「ストレスチェック制度関係法令等」※1 のストレスチェック指針(心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(改正 平成30年8月22日 心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第3号)) ※2 では、ストレスチェックによる派遣労働者への不利益な取り扱いとして、16ページの終わりから17ページにかけて派遣事業者に以下の禁止事項を設けています。

1. 面接指導の結果に基づく派遣労働者の就業上の措置について、派遣元事業者からその実施に協力するよう要請があったことを理由として、派遣先事業者が、当該派遣労働者の変更を求めること。
2. 派遣元事業者が本人の同意を得て、派遣先事業者に派遣労働者のストレスチェック結果を提供した場合において、これを理由として、派遣先事業者が、当該派遣労働者の変更を求めること。
3. 派遣元事業者が本人の同意を得て、派遣先事業者に派遣労働者の面接指導の結果を提供した場合において、これを理由として、派遣先事業者が、派遣元事業者が聴取した医師の意見を勘案せず又は当該派遣労働者の実情を考慮せず、当該派遣労働者の変更を求めること。
4. 派遣先事業者が集団ごとの集計・分析を行うことを目的として派遣労働者に対してもストレスチェックを実施した場合において、ストレスチェックを受けないことを理由として、当該派遣労働者の変更を求めること。

と記されています。

上記の理由以外であっても、実質的に該当するとみなされる場合には当然禁止事項となりますので注意が必要となります。

派遣元事業者と派遣先事業者に求めらることは異なりますので、ご注意ください。
※1 厚労省のホームページの「ストレスチェック制度関係法令等」
※2 ストレスチェック指針(心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(改正 平成30年8月22日 心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第3号))

入管法の改正から1年が過ぎ、派遣会社に登録する外国人労働者の数は急増しています。
すぐに言葉に対応できる方は良いのですが、なかなか日本語を理解するのに苦労される外国人の方もいらっしゃいます。

当社では現在、英語、中国語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語の
ストレスチェック調査票(57問)と検査の結果票に上記外国語を用意しております。
今後もインドネシア語、タイ語、ミャンマー語と順次リリース予定となっています。
英語についてはストレスチェック制度開始当初より、web検査と調査票(マークシート)に対応しております

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投稿日: 2020年6月22日 | カテゴリー: ストレスチェック