ストレスチェック制度について

2015年12月より厚労省が義務化してストレスチェックが開始されました

20年前から国が自殺者予防や少子化対策が間に合わないことなど
なんとか労働者のメンタルの健康を維持してこれ以上の経済的なダメージの阻止と
労働人口の減少を食い止めようと考えられてきた政策とも考えられます

そのストレスチェックの検査として推奨されているのが57問からなる
「職業性ストレス簡易調査票」です

その設問内容ですが大きく分けて仕事の量、対人関係、仕事の質
に関しての質問構成となっております
但しうつ傾向や、性格テストのような設問をストレスチェック制度における検査票
として使用する事は禁止されており、そのような検査票を利用する
ことは違反になりますのでご注意を!

「職業性ストレス簡易調査票」には例えば下記のような質問があります
○非常にたくさんの仕事をしなければならない
○かなり注意を集中する必要がある
○からだを大変よく使う仕事だ
○次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか?
○上司 、職場の同僚、配偶者、家族、友人など
○目が疲れる

これらの項目に対して数値でチェックすることになっています
労働の種類によっては仕事量では明らかに高数値で
高ストレス者になる可能性も否定できない職種もあります

そのためストレスチェックは実施者がとても大きな役割を担います
制度上、面接指導が必要かの判断は実施者が結果をみて判定することになっています
多くの外部委託の会社はその実施者がいません
産業医がきちんと拘わってくれるのなら良いですが
及び腰の産業医も多いので業種によっては慎重な対応が必要かもしれませんね


ストレスチェック外部委託について

投稿日: 2016年1月9日 | カテゴリー: ストレスチェック タグ: