衛生委員会とは

労働安全衛生法に基づき、一定の基準に該当する事業場では
安全委員会、衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を
設置しなければならないこととなっています。

一定の基準とは、常時使用する労働者が50人以上の事業場で
全業種がその対象になります。
衛生委員会設置の目的は、労働者と使用者が一体となって
労働災害を防止することに取り組むという事にあります。

労働災害の防止のためには、安全委員会や衛生委員会を設置して
労働者の危険、又は健康障害を防止するための基本となるべき
対策(労働災害の原因及び再発防止、過重労働等)などの重要事項について
十分な調査・審議を行う必要があります。

労使が一体となって行う調査審議事項は、以下になります。
1安全衛生に関する規程の作成に関すること
2.安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
3.安全衛生教育の実施計画の作成に関すること
4.定期に行われる健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること
5.長時間にわたる労働による従業貝の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
6. 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること

衛生委員会の構成メンバーは
1. 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等(1名)
2.衛生管理者
3.産業医
4.労働者(衛生に関する経験を有する者)
※1.以外の委員については、事業者が委員を指名することとされています。
なお、この半数については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は
その労働組合(過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)
の推薦に基づき指名しなければなりません。

その他に、衛生委員会がすべき事は決められており、以下の通りになります
①衛生委員会を毎月一回以上開催すること
②委員会における議事の概要を労働者に周知すること
③委員会における議事で重要なものに係る記録を作成しこれを3年間保存すること

常時使用する労働者が50人未満の事業者などは
委員会を設けるべき事業者ではありませんが
安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を
設けるようにしなければならないという法律(労働安全衛生規則第23条の2)があります。

大きな事業場や、工場などでは以前から衛生委員会が
しっかりと活動している事とよく耳にします。
そのような衛生委員会では、今回の義務化された
ストレスチェック制度に際して、衛生委員会等で
調査審議すべき事項を決める事は難しいことではないかもしれません。

ただ、今まであまり機能していなかった場合
今回のストレスチェック実施にあたり
上記の事項を決める事は大変になるかもしれません。


ストレスチェック外部委託について

投稿日: 2015年10月2日 | カテゴリー: ストレスチェック タグ: