ストレスチェック制度における実施者とは

ストレスチェックにおける要となる役職が実施者となります

実施者の業務はとても重要であり多岐にわたるのですが
厚労省からの発表資料には以下のように記載されています

① 事業者がストレスチェックの調査票を決めるに当たって、
 事業者に対して専門的な見地から意見を述べること
② 事業者が高ストレス者を選定する基準や評価方法を決めるに当たって、
 事業者に対して専門的な見地から意見を述べること
③ 個人のストレスの程度の評価結果に基づき、
 医師による面接指導を受けさせる必要があるかどうか判断すること

上記の①と②は事前準備段階での役割でありますが
③が特に重要な高ストレス者の選定(実施者が受検者を高ストレス者として選定し、
面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者)となります

ストレスチェックを導入するにあたり事業者は
まず実施者を選定した上でストレスチェック体制を整えます。
厚労省では「事業場の状況を日頃から把握している者(産業医等)が
実施者となることが望まれます。」とありますが、
産業医との契約内容によりそのように事業場の状況を把握していないケースも少なくはありません

実際、産業医が面接指導は行うが実施者業務はちょっと…と
辞退するケースが多かったことを考えると、
やはり頭脳明晰な医師ですからストレスチェックをよく理解して
責任の重い実施者業務を辞退しているのかもしれません

事業者側も産業医が精神科医や精神医療に造詣が深い場合は別ですが、
メンタルに関してはあまり詳しくない場合などは
あえて無理して産業医に実施者を依頼する必要はないのかもしれません

「ストレスチェック結果の評価方法、基準は、実施者の提案・助言、
衛生委員会における調査審議を経て、事業者が決定しますが、
一方、個々人の結果の評価は実施者が行うことになります」
とあるように実施者が最終的には判断することになります

また「面接指導の申出を行わない者に対して、相談、専門機関の紹介等の支援を
必要に応じて行うこと。」とありますから高ストレス者のケアを考えると
心理の勉強をきちんとした公認心理士等の専門知識を有する実施者が
今後益々必要となってくるでしょう

さて厚労省が認定するストレスチェックの実施者として
活躍するのが実施者養成研修を受けた歯科医、保健師、公認心理士、看護師、精神保健福祉士となります

この有資格者が勤務するところとその仕事内容は…

「歯科医」は派の専門家で歯科医院。

「保健師」は企業で健診の管理やアドバイス又は学校の保健室の先生や保健便りを発行する学校の先生

「公認心理師」はかつて臨床心理士として活躍していた方が多く、
臨床(実際の現場)でカウンセリングや、人の心の相談に従事している専門家
学校や企業、各市町村の保健センターで相談事業をしている

「看護師」は病院や健診センターで勤務されている方々で、どちらかと言うと身体の専門と言う感じ

「精神保健福祉士」は精神障害者の自立・社会復帰などをさらに促進するために誕生した資格です
精神に障がいがある人たちの社会復帰を手助けしたり、必要な訓練を行ったりする精神科ソーシャルワーカー
精神科の病院、就労移行支援施設、精神保健センターなどで活躍されています


ストレスチェックに関するお問い合わせ

ストレスチェックを外部委託する時の留意点

安易に値段が安い、団体や協会に加盟本部から勧められた
セミナーに参加してその会社に依頼した等…
色々な理由からストレスチェックの外部委託先を決定したと思いますが
変わった問い合わせが増えてきているので、注意喚起を含め文字にしてみました

検査はしたが実施者として高ストレス者判定は可能か?というご相談がありました
基本的にストレスチェックは検査の前に誰が実施者で実施事務従事者は誰であると
きちんと表明した上で衛生委員会の承認のもと実施されなければいけないので
後から変更できるのかという疑問と、そもそもなんでそのような事態に陥ったかということに
驚きまた興味をもったので早速電話し経緯を確認しました

すると産業医がストレスチェック後の高ストレス者の判定を行うと
口約束をしたにも拘らず、いざ検査後依頼すると拒否されてしまったということで
大変困惑し対応に苦慮しているということでした

これはよくある外部委託の業者に騙されたケースだとすぐに分かりました
実はストレスチェック制度における最重要ポジションである実施者を
用意又は紹介できない業者がとても多く、そういう外部委託業者の担当者からは
なんとか産業医にやらせるよう説得又は言いくるめるよう言われるそうです。
(実施者を提供できないのでそうするしかないらしいのですが…)

とりあえず私は対処方法を電話口で伝え、担当の方は安心していたので良かったですが
しかし一つの疑問が…
本来は外部委託先の担当者に聞いたらいいのでは?と思いましたが
担当者にきいても返答の返ってこないパターンだと思い納得してしましました

その他にあった変わった問い合わせでは
◆検査は別の外部委託業者で終わっているが
高ストレス者の面接指導だけ提供するサービスはあるか?
(当社ではストレスチェックの委託契約がない限りオプションサービスの提供はしませんが…)

◆マークシートで検査は済ましたが読み込み作業を依頼できないか?
という産業医からのお問い合わせ

◆検査は違う外部委託に依頼予定なので実施者だけの提供は可能ですか?
(当社ではストレスチェックの委託契約がない限りオプションサービスの提供はしません)
様々な問い合わせがありますが
外部委託業者には意外といい加減にやっていることに驚きます
どこの業者がというのを公表するのも何ですのでとりあえずこの辺で


ストレスチェック外部委託について

投稿日: 2017年3月8日 | カテゴリー: ストレスチェック タグ:

ストレスチェック現状について~産業関係の学会の現状~

今年の大阪で開催された産業保健関係の学会に行き参加してきました
やはりストレスチェックについての話題が多く
ストレスチェック施行後の高ストレス者の対応が課題に上がりました

まず議題に上がったのが
〇産業医の高ストレス者面談です
殆どの企業の産業医はアルバイト的に 1か月に2時間くらいしか企業を訪問しないので(或いは名前貸し)
その2時間は殆どが労働者の健康管理に関することと
職場の安全や作業管理に関する相談で終わってしまいます

たまに、メンタル不調者の相談をする程度ですが 時間的な制約がありカウンセリングするのは難しいようで
ストレスチェックの面接指導までは・・・
到底及ばないというのが現実です。

産業医は精神科医が全医師の20%と言われており
ほとんどが内科、外科、整形外科等・・・
殆どなので専門外という現状です

解決策として…
◆実施者の元で臨床心理士や産業カウンセラーによる
高ストレス者の面談を行い高ストレス者の人数を絞った上で
産業医の先生を説得して依頼する
というのも一つの手段として有効ではないかということでした

実際当社でも臨床心理士の面談を挟む方法をいくつかの事業者様に
サービスを提供しましたが、事業者様からの反響も良かったので
有効な手段だと考えております

【高ストレス者が面談希望を申し込まない現実】
次に問題となるのが、せっかくストレスチェックを施行したにもかかわらず
勧奨しても高ストレス者が面接指導に申し込みをしないという事です

これにつきましては、パネラーも来年以降もこの高ストレス者を 追っていくしかないという話でした
面接指導に強制力がない以上 現状注意深く見守る以外ないということでしょうか・・・
まだまだ課題の多いストレスチェックですが
私たち実施者が感じたことは
今後のストレスチェックはもう少し、細やかな質問項目を作成していくことと
職業別の質問を作成することが事業者から求められるようになり
それにより効果的な職場改善につながるのではないでしょうか


投稿日: 2016年10月24日 | カテゴリー: ストレスチェック タグ:

ストレスチェックにおける衛生委員会の役割

ストレスチェック制度に関する指針
(心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施
並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)を参考にすると
ストレスチェック制度の実施に関する規程には
衛生委員会で審議の上、次のような事項を規定することが必要となります


ストレスチェック制度の目的に係る周知方法
ストレスチェック制度は、労働者自身のストレスへの気付き
及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて
メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており
メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしない
という趣旨を事業場内で周知する方法
ストレスチェック制度の実施体制
実施者が複数いる場合は、共同実施者及び実施代表者を明示すること。
なお、外部機関にストレスチェックの実施の全部を委託する場合は
委託契約の中で委託先の実施者、共同実施者及び
実施代表者と実施事務従事者を明示させること
ストレスチェック制度の実施方法
・ストレスチェックに使用する調査票及びその媒体
・調査票に基づくストレスの程度の評価方法及び面接指導の対象とする高ストレス者を選定する基準
・ストレスチェックの実施頻度、実施時期及び対象者
・面接指導の申出の方法
・面接指導の実施場所等の実施方法
ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法
・集団ごとの集計・分析の手法
・集団ごとの集計・分析の対象とする集団の規模
集団ごとの集計・分析は、あくまでも努力義務となっていますが
ストレスチェックの実効性を考慮した場合、メンタルヘルス対策として
現時点では最も望ましい方法と考えられています。
ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い
・事業者による労働者のストレスチェックの受検の有無の把握方法
・ストレスチェックの受検の勧奨の方法
ストレスチェック結果の記録の保存方法
・ストレスチェック結果の記録を保存する実施事務従事者の選任
・ストレスチェック結果の記録の保存場所及び保存期間
・実施者及びその他の実施事務従事者以外の者によりストレスチェック結果が
閲覧されないためのセキュリティの確保等の情報管理の方法
ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利用方法
・ストレスチェック結果の本人への通知方法
・ストレスチェックの実施者による面接指導の申出の勧奨方法
・ストレスチェック結果、集団ごとの集計・分析結果及び面接指導結果の共有方法及び共有範囲
・ストレスチェック結果を事業者へ提供するに当たっての本人の同意の取得方法
・本人の同意を取得した上で実施者から事業者に提供するストレスチェック結果に関する情報の範囲
・集団ごとの集計・分析結果の活用方法
ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、訂正、追加及び削除の方法
・情報の開示等の手続き
・情報の開示等の業務に従事する者による秘密の保持の方法
ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取扱いに関する苦情の処理方法
苦情の処理窓口を外部機関に設ける場合の取扱い
なお、苦情の処理窓口を外部機関に設ける場合は、当該外部機関において
労働者からの苦情又は相談に対し適切に対応することができるよう
当該窓口のスタッフが、企業内の産業保健スタッフと連携を図ることができる
体制を整備しておくことが望ましい。
労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること
労働者にストレスチェックを受検する義務はないが、ストレスチェック制度を
効果的なものとするためにも、全ての労働者がストレスチェックを受検することが
望ましいという制度の趣旨を事業場内で周知する方法。
労働者に対する不利益な取扱いの防止
ストレスチェック制度に係る労働者に対する不利益な取扱いとして
禁止される行為を事業場内で周知する方法。
(ストレスチェック指針より抜粋)

これらの項目を、衛生委員会で、調査審議するというのはかなりの時間と労力が必要となります。
今回、ストレスチェックの実施が義務化されたことにより
衛生委員会そのものの意味あいや、必要性、重要性も大きく変化する事となります。

中でも、産業医の方と、衛生管理者等とのコミュニケーションは今まで以上に大切になる事は間違いありません。
『毎日、産業医の方が常勤として8時間くらい出勤してくださる方であれば
コミュニケーションを取る機会は多いので、何も心配する事はありませんが
実際そのような契約している産業医の方はほとんどの事業場でいないと聞いています。

産業医の方の中には限りある時間の中で、週に1回
もしくは、月に数回、フルタイムというわけにはいかず
数時間だけ会社に来て産業医の仕事をされているという方
また、そのような契約を結んでいらっしゃるという事業者が
ほとんどなのではないでしょうか?

そういった産業医の方に、衛生委員会に出席して頂き
多くの調査審議事項に参加してもらい、意見を述べていただく事は
なかなか難しいのが多くの事業者の実情のようです
ましてや、ストレスチェック後も高ストレス者の選定、面接指導などの
時間を取って頂く事はたやすい事ではありません。
今回施行されるストレスチェックは衛生委員会そのものを見直す
いい機会・時期になるかもしれません。


ストレスチェック外部委託について