利用可能な補助金いろいろ

今回は中小企業が職場改善を推進する際に国や東京が援助している補助金をご紹介します。

♦産業医を雇用したいと思っている事業主様へ!
<産業医雇用関係の助成金>
独立行政法人労働者健康安全機構が助成を出している
「小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)」
やる気のある50名以下の会社で産業医を読んでメンタルヘルスを充実したいという企業様に朗報。
①小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。
②労働保険の適用事業場であること。
③平成29年度以降、産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健診異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約を新たに締結していること。
④産業医が産業医活動の全部又は一部を実施していること。
⑤産業医活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
.助成額:一事業場につき、6か月当たり上限10万円
2回にわたって支給するので、最大20万円支給されます。

♦雇用難の時代に即した補助金!
<雇用(人材確保)に関連した助成金(雇用管理助成金)>
助成金額としては57万円 ※生産性要件を満たすと72万円
これは、評価・処遇制度や研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度の整備を支援する助成金です。

◆新しい助成金
これから出るかもしれない…働き方改革に関連した助成金
現在、東京都はこれらに関して既に助成金を出してますhttps://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/documents/0-bosyuyoukou30.pdf

今後は厚労省が働き方改革のために中小企業の人材確保のために一定の雇用管理改善を達成した場合に支払われるようです。
※但し、働き方改革支援コースを受給するには、事前に時間外労働等改善助成金の支給を受けなければいけません。

♦働く時間を改善しようと考えている事業者様!
時間外労働等改善助成金には以下3つのコースがあり、いずれかのコースを申請する必要があります。
(ア)時間外労働上限設定コース
(イ)勤務間インターバル導入コース
(ウ)職場意識改善コース
つまり、働き方改革支援コースが正式決定される前に、時間外労働等改善助成金の内容を十分に理解し、時間外労働や職場意識などの改善に取り組むことが求められているのです。

〇中小企業団体助成コース
事業主団体が中小企業の人材確保や労働者の職場定着を支援した場合に助成します。
(1)大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上)
上限額:1,000万円
(2)中規模認定組合等(構成中小企業者数100以上500未満)
上限額:800万円
(3)小規模認定組合等(構成中小企業者数100未満)
上限額:600万円

〇その他の要件
時間外労働等改善助成金の活用と合わせて、以下2点を満たすことも必要となります。
(ア)雇用改善に向けた計画書を作成し、人員配置の変更、時間外労働の削減など労働者の負担軽減に取り組む
(イ)新たに労働者を雇い入れて定着(雇用継続1年)させる
3.支給額
人員増員の上限は10人までとし、次のように支給額が定められています。
(ア)一般労働者
新規雇用労働者1人当たり60万円
(イ)短時間労働者
新規雇用労働者1人当たり40万円
4.働き方改革支援コースが生まれた背景
この「人材確保等支援助成金」の新コースである「働き方改革支援コース」は、新設予定の助成金制度ですので、まだ正式に決定はしていません。
しかし、この一連の働き方改革は、厚生労働省が最も力を注いでいる施策でもあるため、急に取りやめになることはまずないでしょう。
背景としては、 昨年の平成30年に成立した働き方改革関連法により、以下2つが義務化されたことが挙げられます。
(ア)時間外労働の上限が原則月45時間、年360時間(例外等はここでは割愛します)
(イ)年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、その年次有給休暇のうち5日については毎年時季を指定して必ず取得させなければならない
上記の義務化により、中小企業は労働時間を削減をしなければならず、新たな人員確保の必要に迫られます。
今回新設予定の働き方改革支援コースは、働き方改革のために人材確保をする必要がある中小企業を念頭に置いていると考えられます。

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/blog/?p=18703

2019年3月15日
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