ストレスチェックを外部委託する時の留意点

安易に値段が安い、団体や協会に加盟本部から勧められた
セミナーに参加してその会社に依頼した等…
色々な理由からストレスチェックの外部委託先を決定したと思いますが
変わった問い合わせが増えてきているので、注意喚起を含め文字にしてみました

検査はしたが実施者として高ストレス者判定は可能か?というご相談がありました
基本的にストレスチェックは検査の前に誰が実施者で実施事務従事者は誰であると
きちんと表明した上で衛生委員会の承認のもと実施されなければいけないので
後から変更できるのかという疑問と、そもそもなんでそのような事態に陥ったかということに
驚きまた興味をもったので早速電話し経緯を確認しました

すると産業医がストレスチェック後の高ストレス者の判定を行うと
口約束をしたにも拘らず、いざ検査後依頼すると拒否されてしまったということで
大変困惑し対応に苦慮しているということでした

これはよくある外部委託の業者に騙されたケースだとすぐに分かりました
実はストレスチェック制度における最重要ポジションである実施者を
用意又は紹介できない業者がとても多く、そういう外部委託業者の担当者からは
なんとか産業医にやらせるよう説得又は言いくるめるよう言われるそうです。
(実施者を提供できないのでそうするしかないらしいのですが…)

とりあえず私は対処方法を電話口で伝え、担当の方は安心していたので良かったですが
しかし一つの疑問が…
本来は外部委託先の担当者に聞いたらいいのでは?と思いましたが
担当者にきいても返答の返ってこないパターンだと思い納得してしましました

その他にあった変わった問い合わせでは
◆検査は別の外部委託業者で終わっているが
高ストレス者の面接指導だけ提供するサービスはあるか?
(当社ではストレスチェックの委託契約がない限りオプションサービスの提供はしませんが…)

◆マークシートで検査は済ましたが読み込み作業を依頼できないか?
という産業医からのお問い合わせ

◆検査は違う外部委託に依頼予定なので実施者だけの提供は可能ですか?
(当社ではストレスチェックの委託契約がない限りオプションサービスの提供はしません)
様々な問い合わせがありますが
外部委託業者には意外といい加減にやっていることに驚きます
どこの業者がというのを公表するのも何ですのでとりあえずこの辺で


ストレスチェック外部委託について

投稿日: 2017年3月8日 | カテゴリー: ストレスチェック タグ: